『動物愛護管理法(第7条第1~3項、第37条)』
動物の種類や習性等について、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑をかけることのないよう努めなければならない。
また、動物による感染症について正しい知識を持ち、感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講じること等に努めなければならない。
この『適正飼育』の必要性が行き届いていないこと、そして『アニマルホーダー』と呼ばれる精神疾患の動物収集癖が合わさり、経済的問題や人間関係、高齢化、その他の問題など複数の要因が影響して起こるのが多頭飼育崩壊。
避妊去勢の実施という基本的な飼養管理なのに…
飼い主の責任なのに…
「自分ではもうどうにもならない」と感じた時には、多くの人を巻き込むことになるのでしょう。
猫の生命を脅かし、新たな生命の誕生を無秩序に促し、不衛生極まりない場所での生活を強いていることに気が付いてほしい。
そして…
ボランティアの二次崩壊を危惧するのは私だけでしょうか。